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日本の改正民法第611条ってドイツ民法に同様の規定があるが(§ 536 Abs. 1 BGB)、住居の使用ができなくなると家賃が法律によって当然に減額されるものの、全額支払うと日本の民法第705条に相当する規定によって(§ 814)、減額分が取り戻せなくなる可能性がある。日本でも議論されているのだろうか。

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ドイツ弁護士 小川克己@Halbruhrpottler

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