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お疲れさまでした&論点の提供ありがとうございます。 試験問題だったら、一部が認められた時点で分割(10条)を挙げて、補正(60条の40)と合わせて、どちらを分割するのかで答案の得点が分かれる…というのがありがちなのでしょうけど、現実は試験の事例とは違うのよ〜、という感じでしょうか。

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たかはし◆定年後再雇用(老害に注意!)@Takahashi_velo

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そうですね、審査か審判段階でそういう話も出ましたが、重要度を踏まえて分割しませんでした。訴訟中の分割もしませんでしたが最高裁の論点で試験向きですよねぇ。

オカムラ@ゆるカワ❤︎商標ラジオ@Yurukawa_Radio

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