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すみません、条文を確認せずに返信してしまったのですが、自転車などの軽車両も「車両等」に含まれるので酒気帯び運転は禁止ではありませんか? “道交法第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。” pic.twitter.com/qnFbtGrVTB

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つぶあん@silverzrr85g

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道交法第2条(定義)から 車両=自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス 車両等=車両又は路面電車 pic.twitter.com/IK0CdE9Ue8

つぶあん@silverzrr85g

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私も念の為調べ直したところ。 取り締まりは受けるけど罰則は受けないが正確なところみたいです。 ややこしい話しで六十五条で取り締まっても百十七条の方に「軽車両を除く」があるので罰則が無いようです。

K.ゲミニ@K_gemini_

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