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調べ直して頂きありがとうございます。 確かに「第百十七条」には軽車両を除くとありますが、 酒気帯び運転の罰則は「第百十七条」ではなく「第百十七条の二」ではありませんか? 「第百十七条の二」の方には軽車両を除くとはなっておりません。 pic.twitter.com/qULEqvWfq6

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つぶあん@silverzrr85g

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そしたら私の記憶や調べ方が間違っているみたいですね。 ありがとうございます。 …となると弁護士サイトの内容とかもあかんのか?

K.ゲミニ@K_gemini_

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