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教育職員免許法の附則第16項に「『当面の間は』、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、特別支援学校の教員免許状を取得しなくとも、所有免許状の学校種に相当する各部の教員となることができる」と書いてあるらしい。要確認。

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ななし@Nanasisan

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