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住環境を守るため、簡易宿所営業について京都市の条例は「営業者は、人を宿泊させる間駐在、又は使用人等を駐在させなければならない」「施設外玄関帳場を設ける場合は、施設におおむね10分以内に到着することができる場所」と規定。動画のような状況は条例違反の疑いが強いです。市は厳しく指導を。 pic.twitter.com/dXHxJdDKEf

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やまね智史 京都市会議員 日本共産党@yamanetomofumi

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