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見抜けないケースでは、加害親も親権を持てるのでその通りかもしれたせん。 しかし、見抜けなかったDVと冤罪DVの区別はできません。証拠で認定できなければ、DVがないものと扱わざるを得ないのが法治国家です。…

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cassis@cassisu58

返信先:@bengoshihk見抜けないことがあることを前提に考えると共同親権では確実に加害親が親権を持つことになる時点で確率論的に共同親権はあり得ないと思いますが

ひろゆき弁護士@bengoshihk

みんなのコメント

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つまり子供の安全よりも親の権利を上にしてるんですね。 そして殴る蹴るだけをDVだと思ってる。 だろうなと思ってましたけど。 pic.twitter.com/ZyQaYbAkcN

三毛猫🐱共同親権反対改憲反対✊@Mikecat53996816

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なので確率論的に考えると共同親権はあまりに危険だと考えられると思いますが 特にDVや虐待は人命に関わるわけですし、両方が親権を持つということは虐待親に当たるケースは相対的に高くなりますよね 人命よりも親の権利を優先するべきという考えよりお互いが合意したらやるで良いと思いますが

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①加害者を見抜けない場合 ・共同親権なら加害者の虐待があればもう1人の親権者が子どもの異変に気付き助けられる可能性がある ・単独親権だと加害者が親権を持ったら誰も子どもを助けれない ②加害者を見抜ける場合 ・単独、共同親権どちらでも加害者は親権者にならない 共同親権の方が良くないか

sou_yu@souyu14

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