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もうすぐゴールデンウイーク、楽しみですね⛵ #行政書士試験 #毎日一問一答 #条文クイズ #民法 第298条第2項|留置権者は、【  】の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない🚁🚁

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北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

みんなのコメント

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正解は(2)債務者でした✈️🚀 #民法 第298条第2項は「留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。」と規定されています🐄🛸

北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

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答えは債務者  留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。 ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。

タケくん@UUxpqURBYf58960

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所有者っと言いたくなるよな

📝ひょうちゃん📚@oomachi860

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北川先生🙋‍♂️ベタなネタで恐縮ですがボケさせてください🙇‍♂️💦〝えっ?ゴールデンウィーク!?なにそれ?おいしいの〜?😂〟私にGWは🈴を得ない限り訪れませんッ😣だからR6年度に決着つけますッ😠👊がんばります✌️ pic.twitter.com/PssOCecETZ

弁天CHIBA@R6年度で合格すると誓うバブル世代@CHIBA30412018

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