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名称独占資格は必ず法律に「社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない」などと書かれていますが、歯科技工士法にはその記載がありません。 業務独占なのに名称独占でないというのはとても変な感じがしますが、 2006年まで看護師もそうでした。 柔道整復師もそうですね。

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カリスマ社会福祉士@socialworkerer

みんなのコメント

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お忙しい中早速のお返事ありがとうございます🙇🏻‍♂️ そういうことなのですね‼︎調べても明確な答えを見つけられずモヤモヤしていましたがスッキリしました‼︎まだ早いかもしれませんが先生の精神の動画とブログを毎日少しずつ進めています📚社福の学習とリンクするところも多く復習にもなっています‼︎

ホー♡。.@shafukukituniti

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