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天皇機関説もそうでしょう。 天皇主体説は天皇は輔弼がなくても政治決定ができる。 天皇機関説は天皇に対して輔弼が必須。 憲法の条文通り、輔弼があるから意思決定ができるという話ですね。 終戦の詔書は読んだことありますか? あの文面がまさに天皇が主権者であることを明確にしていますよ。

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たかしゃん@しょぼしょぼカクヨム作家@Takasyan_yu_iki

みんなのコメント

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大日本帝国憲法の下の天皇は、政治を行うことができず(第3条。権力否認)、もっぱら憲法に従って権威としての役割を果たす存在です(象徴君主制)。

教科書問題を深く憂慮する一市民(国民)~家族と国家を守る公民教科書復活と核シェルター整備を目指す~@nihonnwomamoru

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