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「養育費を払わせるために共同親権」、「別居親が子どもに会えるように共同親権」って未だに言う人いるけど、養育費支払いに必要なのは支払確保制度の整備(公的立替等)だし、子どもに会うのに必要なのは面会交流支援制度(公的なカウンセリング、安全・安心な面会場当)だから、親権は関係ない。
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木村先生 子の権利である養育費受給を「相手と関わりたくない」という理由で請求しない母子世帯が31.4%、面会交流の取決めを「相手と関わりたくない」という理由で取決めない母子世帯が25.0%です。履行確保には欧米諸国と同様に取決め義務化が必須です。義務化支持の表明をお願いします。 #共同親権 pic.twitter.com/d8UkCcY46U
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統計(令和3年度全国ひとり親世帯等調査)によると母子家庭のうち、 養育費を現在も受け取っているのは28%、一度でも受け取ったことがあるのは14%しかいません。 一方、一度も受け取ったことがないのは57%に達していますが、 半分以上の父親は養育費を支払ったことがないことを意味します
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そも、共同親権とは、子どもの権利を尊重する為のものである為、氏は意図的に論点をずらしているものと見られる。 要は、子どもに会いたければ面会交流支援制度を使え、とのコマーシャル。 面会交流支援制度にて利益を得たい氏にとって、共同親権はさぞ不都合なものだろう。
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違います。 住み慣れた自宅で、子どもは別居親にされてしまった親と過ごせばよい。 面会交流施設の利用など不要です。 養育費も、収入と監護日数が同じ父母間では支払いが不要。 共同親権で、子どもに対して公平な立場の保証が必須であり、平等に養育日数と費用の分担を合意すればよいだけです。