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こんにちは、突然失礼いたします。たまたま拝見したのでレスしています。「現行法で離婚後「共同親権」は選べません」とありますが、厚生労働省ウェブ資料内(令和2年)に「夫妻が分け合って親権を行う離婚」という記述があります。詳しくは下記ご参考いただければ幸いです

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Yuko S. Yamamoto, Dr. of Engineering@yukosyamamoto

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