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①輸出管理で最も手間がかかる該非判定作業が増えることになるので、報告範囲に要注目 ②政府の単なる助言では契約不履行事由に当たらないので、企業側が求めればインフォームを出してもらえる制度運用になるか(b/c法令遵守条項で契約を切るため) ③法改正までしない場合、根拠条文どうするか(続)

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日本経済新聞 電子版(日経電子版)@nikkei

先端技術の海外移転に報告義務 経産省、軍事転用を阻止nikkei.com/article/DGXZQO…

Shintaro Okawa@intertrade_ns

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選択肢として(A)55条の8で報告義務を課す方法と、(B)キャッチオール規制の一つ(48条1項による16項品目規制の新たな例外)として、「一定の品目について報告をしない場合」を追記する方法があり得る。(A)は法定刑が低すぎ(6か月OR50万)、(B)はこんなテクニカルな方法を法制局が許すかという論点あり

Shintaro Okawa@intertrade_ns

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