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正解は(2)債務者でした✈️🚀 #民法 第298条第2項は「留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。」と規定されています🐄🛸

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北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

みんなのコメント

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留置されるのはやるべきことをしない債務者がいけないとはいえ、無断で留置権者が好き勝手にやっていいはずがないですよね❗

ひろたか@資格試験マニア&ステアクライマー@fCNLWcvWT4rZUSm

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