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本が届いたので確認した。結論として、民法116条本文類推に疑問を呈する(前提とする場面が異なる)とするものの、相続によりCが賃借権をDに対抗できるという見解を是とするようだ。相続時点でAが無権利者であることについては触れられていないようにみえる。

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みんなのコメント

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やはり大きいのは、「DがCから土地を買い受けた時点で土地上に建物があること(その名義がCにあること)を知っていた(はず)」という事情だろう。この事情は、問題文中には明示されていないが、当然そうだろうし、仮に調査していなかったとしても知らんがな、といわれるようなものだと思う。

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