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遺言書のご相談をよく頂きます。 遺言書は、なるべく ご自身が元気なうちに作成されることをお勧めしています。 体調を崩してからでは、作成しづらくなります。又、万が一認知症等と診断された場合、進行度によっては、公正証書遺言が作成できない場合もあります。 #遺言書 pic.twitter.com/hfoygutM4y

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大塚法務行政書士事務所|葛飾区|@hiroyukimizu

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