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共同親権法案に、「子連れ再婚時の養子縁組に別居親の合意必要」がある。合意なければ家裁審判で、子に利益があることを家裁に認めてもらう必要がある。 結局、養子縁組のために家裁手続きは心身ともに負担が大きいため、結局15歳まで養子縁組しないことが増えるのではないか。

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熊上崇研究室(和光大学)@kumagamilab

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養子縁組しないままだと、進学や医療手術において、別居親の合意がいることになり、再婚家庭への支配が可能となる。まさに「離婚後の再婚家庭・子どもへの支配法案」である。 再婚家庭においても、協働のうえ子が別居親とコンタクトすることは現行法でも認められている。

熊上崇研究室(和光大学)@kumagamilab

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