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それは厚労省の養成施設指定規則ですね。 しかし「大学化せよ」は見たことがありません。 看護については同法第三条で厚労大臣及び文科大臣が責任を負うことが明示され、大学・短大は文科省医学教育課の所管ですが、それ以外の福祉やリハビリ等は依然として厚労省のみです。

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眠い大学職員@StaffSleepy

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なぜ、各都道府県に一斉に看護学科が作られたんでしょうね? 案の定、定員割れしているわけですが。

三鷹うい@Oui_mitaka

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