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四宮四版には、時効の起算点を任意に選択できないことに対する説明はされていない。 ちなみに、四宮=能見「民法総則第八版」では、最判昭和35年7月27日民集14巻10号1871頁が、員外貸付に関する説明と、時効の起算点に関する説明の双方に出てくる。能見先生が手を入れても直っていない。九版は未調査。

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大学一回生だった18歳の春に、四宮民法総則第三版を購入していて、多分これも間違っているから、誤りを発見するまでなんと41年かかっているということになる。

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