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ネットで軽く調べただけでも1億5000万円を詐取して執行猶予が付いた(懲役3年執行猶予5年)のは””被害者に全額弁済が済んでいる””ケースだったし この額の詐欺事件で執行猶予を貰おうとしたら被害者への全額弁済は必要条件なんじゃね知らんけど

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すずくま@suzukuma1954

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