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「共同親権」時の単独行使できることに関し ↓の表の「子が髪を染めることを認めるか」について 法務省は、基本は単独行使できる「日常の行為」だが、 中学生が金髪などにすることで退学になったり、高校進学が難しくなる時は、共同で話し合ってほしいと・・・。 ↓の表を埋めることは単純ではない。
メニューを開く「共同親権」時の単独行使できることに関し 解釈が違うと訴えられる危険性あり(恐ろしい) 明確にする必要がある 12日の衆院法務委の質問で資料↓を出した まだ埋まっていない。 こうした一覧表が出されていない。 政府はこう考えると出してくるのが筋。 今、法務省にこの表を埋めるよう要求中。
みんなのコメント
はあああ?なにこれ。 社会的常識からしたら、未成年の染髪は快くはないかもしらんけど、 そんなん究極本人の自由でしょ。 たかだか髪染めるかどうかで同居親別居親双方の同意がいるの? 誰が同意とるためご意見伺いに走るの?美容師さん? そのうち化粧品買うのも爪削るのも同意必要になるのかね。
これは酷い。 法務省が。 基本的人権はどこに? 中学生が金髪にすることで退学にする方がおかしいだろ。 吉良よしこ議員の質疑を法務省の役人も見るべき。 twitter.com/Only1Yori/stat…
#自民党裏金事件 の徹底解明を求める、 「#子どもの権利」意見表明の権利を蔑ろにする学校教育・文科省見解を正面批判、 拙速な #共同親権 導入は認められないーー今日(2024.4.1)の #参議院決算委員会 での #吉良よし子 議員(#日本共産党)の力のこもった質問です!ご視聴を! youtu.be/qpPySphE1vA?si…
中学生が金髪などにすることで退学になったり、高校進学が難しくなる時は、共同で話し合ってほしいと・・・。 ↑そもそも設問の場合分けが必要そうですよ? 公立中学なの私立中学なの? 少なくとも公立なら退学処分は出来ないと思いますが???