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【宅建士試験まであと181日】 種類・品質の不適合の通知期間制限 民法 →買主が不適合を「知った時から1年以内」に通知しなければならない 宅建業法(自ら売主制限) →民法の規定より買主に不利な特約は原則として無効だが、通知期間を「引渡しから2年以上」とする特約は例外的に有効 #宅建 #資格

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有山あかね@4riy4m4

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