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社長の住所非公開、10月から 起業促進へ個人情報保護 会社法は代表者の氏名、住所などを登記事項としている。公正で円滑な商取引が目的だが、経団連などが「プライバシー保護」を理由に非公開を認めるよう求めていた

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山﨑裕一行政書士@yamazakigyosei

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