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・『日本国憲法』と『日本国憲法』が尊重すべきとする条約で規定される「法の下の平等」に反する『ヘイトスピーチ解消法』(日本人ヘイト法) ・『日本国憲法』が想定する裁判官裁判を無視した『裁判員制度』 ・間接民主制を無視した『住民投票』制度。
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元東京弁護士会会長の菅原裕は1960年代に「占領軍が仕掛けた日本崩壊の時限爆弾」と述べられたようです。 それは単に『日本国憲法』の内容が害悪を撒き散らすだけでなく、間接民主制などかろうじて生き残った立憲主義的な面すらも権威のなさで破壊してしまうという意味だったのかも知れません。