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A、Bがそれぞれ所有する甲区分建物および乙区分建物からなる一棟の建物の敷地(地上権について敷地権である旨の登記がある)の分筆の登記をする場合、Aが所有権の登記名義人である甲区分建物の登記記録において敷地権の割合が3分の2とされているときは、Aが単独で分筆の登記を申請できる。 ○?×?

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木村真弓(LEC土地家屋調査士試験 講師)@momo4071

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×管理者が選任されているなど特別な条件がない以上、土地の所有権の登記名義人が申請適格者です。地上権者である区分所有者に権限はありません。

木村真弓(LEC土地家屋調査士試験 講師)@momo4071

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