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・・・続き 会議の能率を低下させて議事の運営上好ましくないから、これを避けるために設けられた原則です。 明治憲法39 条に規定があったが、日本国憲法には、この原則を謳う規定はなく、国会法や議院規則にもそれに該当するものは見当たりません。

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しかし、規定がないからといって、同一の問題を何度審議してもよいというのではなく、特に定めた例外の場合(59 条2 項)を除き、この原則は、当然の条理として、これを認め、どの範囲で行うかは国会または議院の自主的決定に任せているものと解されています。

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