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元号法(昭和五十四年法律第四十三号)を次のように改める。 第一項中「政令」を「詔書」に改める。 本則に次の二項を加える。 3 第一項の詔書には、内閣の助言と承認を要しない。 4 第一項の詔書が発されたときは、内閣は、速やかにその旨を国会に報告しなければならない。

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財団自然人ちかのん🕊@twittanon

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