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1947年の皇室典範までは、降嫁による皇籍離脱はなかったようですね。和宮降嫁もそうですし。1889年の旧皇室典範においては、1920年に李垠と婚姻した梨本宮方子女王が、大正天皇の「御沙汰」によって、婚姻後も女王の身位を保持しており、特旨によりその身位を保持する余地が残されてますね

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BrassmanGoGo@BrassmanGo

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