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×大仁田厚ばりに申請書を持っていきましょう(迷惑)

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東京法経学院 みらなび@miranavi

今日の『教えて!山井先生』みら~😆 建物が複数の登記所の管轄区域にまたがって建築されたときは,法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が当該建物の登記事務を行う登記所を指定するまでは,建物の表題登記を申請することはできない。 #土地家屋調査士試験 🧐回答は16時に@yamai_thg

ゆきちゃん@yukichikun_love

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