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ーFPプチ知識ー 被相続人の配偶者が相続や遺贈によって、取得した財産は配偶者の法定相続分相当額or1億6000万円のどちらか多い金額までは相続税が課されなくなっています。これを「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。 #ファイナンシャルプランナー #税金 #お金 #相続

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