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貴重な情報をありがとうございます 私の場合、適切な通報先は、大阪市、市教育委員会、個人情報保護委員会でしょうか?

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ぽこり@ithinkso_and

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地方公務員法34条(秘密を守る義務) 職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする と定められていますので、警察に公務員法守秘義務違反で刑事告発も可能です。

toshiyo-f@猫画像ください@FToshiyo

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