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日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなったときは、その日に任意加入被保険者資格を喪失する。 #社労士試験 #過去問 #国年

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あすらん社会保険労務士法人@athrun_HR

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正解:× 任意加入被保険者は、原則として、日本国内に住所を有しなくなった日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。

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