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一問一答式の肢別クイズ 比較で理解できてますか? 【問】行政手続法の弁明手続は、聴聞手続と比べて略式の手続であるので、参加人および補佐人の制度はなく、文書閲覧権も認められていない ⇒間違えやすい問題ですが大丈夫ですか? ⚠️2つ⚠️です #行政書士試験 #TAC行政書士 #行政法 #一問一答

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正解〇  弁明で準用されているのは▶️代理と▶️聴聞の通知の2つ=行政手続法31条 ↓ 本肢は⚠️2つ⚠️ではないため準用なし 野球のバッティングも軸が崩されていなければ変化球にも対応できる ↓ 知識も軸を作って攻略していきましょう✨ #行政書士試験 #TAC行政書士 #行政法 #一問一答

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