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普通に所得税法施行令219条で扶養控除申告書(年末時点での状況)にその子を書いた方で判断かと思ってましたので下記のいいところどりははないかなと考えてましたわ a がcの扶養控除 bがcの定額減税

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ポンtax/ipo/会計士・税理士@pontan007

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