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今日は「相続・事業承継」の範囲から出題です。 扶養義務者から生活費として受け取った金銭を、投資目的の株式の運用に充てたとしても、その金銭は、贈与税の課税対象とならない。 #FP #FP試験 #FP2級 #資格取得

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金山@フォーサイトFP専任講師@foresight_fp1

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正解は✕です。 扶養義務者から受け取った金銭で、通常必要と認められる生活費は贈与税の課税対象にはなりません。 ですが、生活費という名目であっても、投資目的で株式の購入に充てられた場合には、その金銭は贈与税の課税対象となります。 #FP #勉強法 #試験対策

金山@フォーサイトFP専任講師@foresight_fp1

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