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こちらは宮城県警察です。 このツイートは、携帯電話の不正転売に関する勧誘広告のおそれがあります。 親族等に携帯電話を譲渡する場合を除いては、あらかじめ携帯電話音声通信事業者の承諾を得ないで業として携帯電話を売ることや、他人に譲渡することは禁止されています。 pic.twitter.com/jXWJFqX1Ek

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@miyagi_tokusagi@miyagi_tokusagi

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