ポスト

ツリー上の高木さんのツイート見てないでしょ。 twitter.com/ragshun/status…

メニューを開く
しゅん(高木俊介)@ragshun

まず、ICの前提は「十分な説明」がなされることである。この十分という表現には、当該の患者に理解できる言葉で、というのがある。これは相手の理解力にあわせた表現を医師(ワクチンの投与側)が行わなければならないことを意味する。画一的な説明書のみでは施術後の係争場面での効力はない。(2/)

みんなのコメント

メニューを開く

弁護士の青山先生の見解も貼っておきます twitter.com/my_fc1/status/…

青山 まさゆき@my_fc1

よくある誤解。不十分なリスク告知しか与えられずに手術同意書にサインしたとしても、正当なインフォームドコンセントに基づく同意があったとは見なされない。 今回の偏った情報の与えられ方からすれば「希望します」に☑️したことなど何の意味も持たない

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ