ポスト

民法上、生命保険金は相続財産ではありません。 生命保険金受取人の固有の財産です。 しかし、相続税法では被相続人が保険料を負担し被相続人の死亡をきっかけに支払われることから、相続財産とみなして課税するという「みなし相続財産」として扱われます。 #みなし相続財産 #生命保険 pic.twitter.com/27mHurOgp8

メニューを開く

税と戦うプロ集団🔥税理士法人FLAP(フラップ)📖@FLAP00331394

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ