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強引な解決として aは扶養控除申告書にcを書いておく →定額減税は強制的に適用外にされbと重複しない、扶養控除は適用 bは「源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」の「扶養親族欄」にcを記載しておく → 定額減税だけ考慮され、扶養控除は適用されない

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ポンtax/ipo/会計士・税理士@pontan007

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定額減税側の税法の取扱いがはっきりしないかぎり、定額減税と扶養控除はセットか、泣き別れていいところどりが可能かの法的根拠は得られず Q&A追加きぼんぬ(∩´∀`)∩ワーイ

ポンtax/ipo/会計士・税理士@pontan007

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