ポスト

毎年12月頃に労基署から届く診断書用紙で、ドキドキする人いると思いますが、日常生活は介助なしで行えていて、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの」には達しない限り、労災休業補償打切り→傷病補償年金へ移行されることはない。 #症状固定 #労災

メニューを開く

山口勝彦(メンタルの労災認定❣️)@antlers19932007

みんなのコメント

メニューを開く

日常生活と就労を同レベルと考えているのがおかしな話しですね ただ単に労災保険の出費を減らすための作文にしか読めません まあ、最初の「不支給」結果の調査&作文も同じやり口ですけどね

ももた@PsA@momota186cm_psa

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ