ポスト

#議論すべき憲法 第五十一条 両議院の議員は、  議院で行つた演説、  討論又は  表決 について、院外で責任を問はれない。 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid… 日本国憲法 | e-Gov法令検索

メニューを開く

議論すべきかもしれない@WeShouldDiscuss

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ