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厳しくなっていることで理解することもできますね。さて、この健康保険法第55条ですが、平成18年の健康保険法改正前までは瑕疵(欠点)がありました。実は、被扶養者に対しては、健康保険法上この規定が適用されなかったのです。つまり、健康保険の被扶養者が健康保険の一般被保険者となれない条件での

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大河内満博(ゆるガチ社労士講師Oh_Coach)@tomofullmoon

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短時間労働者等として業務災害を被ったとしても、健康保険法の条文上では、労災保険法による保険給付も健康保険法による保険給付も同時に受けられることとなっていたのです。というのは、健康保険法は古い法律ですから、まさか被扶養者が短時間労働者等として働くことなど想定もしていなかったのです。

大河内満博(ゆるガチ社労士講師Oh_Coach)@tomofullmoon

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