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短時間労働者等として業務災害を被ったとしても、健康保険法の条文上では、労災保険法による保険給付も健康保険法による保険給付も同時に受けられることとなっていたのです。というのは、健康保険法は古い法律ですから、まさか被扶養者が短時間労働者等として働くことなど想定もしていなかったのです。
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しかし実際は、被扶養者がアルバイトをしたり短時間労働者として働くことは当然ありますので、業務災害を被ることもあり得ます。ということで、平成18年の健康保険法改正により、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費又は家族埋葬料等の文言を追加することとして、被保険者のみならず被扶養者に