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おはようございます。 昨日、賃借権の対抗力のための抵当権者の同意の登記の話があり、久しぶりに民法387条を読みました。 実務にでてからほとんど使ってなかったため、かなり久しぶりに復習。 定期的に全体の復習しておくことも大事ですね✨ 今日も頑張ります!

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司法書士 鈴木慧@S_satoshi_1983

みんなのコメント

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同意の登記。 すべての者が同意し…… 人は集まれば、いろんな人がいる みなさま、同意してくれますように

しずか@Ylarme

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おはようございます。 実務ではほとんどないのですね・・。

キュアさくら@curesakura7832

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