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東亜ペイント事件で転勤命令が権利濫用となる特段の事情の具体例 ①業務上の必要性が存しない場合 ②不当な動機・目的がある場合 ③通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである場合 →これまでの裁判例では③を認めた例はほとんどない。

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西川暢春 弁護士法人咲くやこの花法律事務所 📚新刊『就業規則・関連書式作成ハンドブック』発売中@nobunobuno

あさっては配転命令についての最高裁判決が出る予定です。どんな判決になるか注視しています。 配転命令についての重要判例である、昭和61年の東亜ペイント事件最高裁判決を確認のためにpostしました。 sakuyakonohana.hatenadiary.jp/entry/2024/03/…

泣いたかとまん@katomanzzz

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