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☆相続手続:期限の短い手続きについて③ *************** 続〉死亡届を出さないと火葬許可証が交付されず火葬ができません。 ■健康保険資格喪失届(14日以内):亡くなった方の住んでいた市区町村役場に届け出 届出ができる人は、世帯主もしくは同一世帯の人。委任状があれば、代理人でも可能。

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新乃麻みこ@天性の楽天家*ポジティブ志向伝道師*悩みを気づきに変え未来を拓く終活専門コンサルタント@KAZUIRONOSAI_co

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