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日本国憲法 公職選挙法 第一条 『頭部を破壊された者は失格となる』 これがおぎの稔議員の一件で洒落にならなくなったんだよな。 これ許すとマジで今後大きな選挙で手段選ばなくなる鉄砲玉が増える可能性あるから、一連の選挙妨害にはきちんと対応してほしいよね。 マジで昭和に逆戻りしかねん。

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ちくわぶ@cikuwabusan

みんなのコメント

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つーか、そもそも議員当選目的でない人間が他候補に対して度を超えた妨害をするの、これ本当に厳しくしないと次がやばい。 前も言ったけど金持ってる奴が片っ端からファンネル雇ってやる可能性もある。 『頭部を破壊された者は失格となる』 のはガンダムファイト予選だけで十分だわ。

ちくわぶ@cikuwabusan

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