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建物買取請求権は、土地の賃貸借について、借地権者が地主に対して、建物を買い取って!という権利 造作買取請求権は、建物の賃貸借について、借主が貸主(オーナー)に対して、造作を買い取って!と言う権利

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松永千春@NwuBF4nAAQAPivz

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