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【面白い事例】 特許法70条2項に違反して技術的範囲を認定して非侵害と判断した判決(平成25年(ワ)6185原告は私個人)がある。クレーム表現が広く解釈1と解釈2が生じた。原告は実施形態が解釈2の内容しか開示されておらず70条2項に従えば侵害と主張。裁判所は解釈1を採用して非侵害判決(続く)
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noteで記事を書きました 今更ですが、リパーゼ判決と技術的範囲の関係について、これまでと違った切り口から個人的な見解を記載しました この投稿をリポストすると0円で記事を読むことができます 感想あれば、返信か引用で届けて下さい 弁理士X @ipnosusumeX #note note.com/ipnosusume/n/n…