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日本国憲法第二十四条第二項  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 イエ制度の否定と男女の同権が離婚後単独親権の趣旨。#虎に翼

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